2023年08月10日掲載
独立行政法人国民生活センター発行の「見守り新鮮情報第457号」【土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害】を掲載します。過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。
土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。