2024年01月23日掲載
令和6年4月1日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号)が施行されます。これを受け、内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及び内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改定が行なわれ、このたび内閣府ウェブサイトに公表されましたのでお知らせいたします。TEL.018-864-2780
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5秋田県社会福祉会館内
2024年01月23日掲載
令和6年4月1日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号)が施行されます。これを受け、内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及び内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改定が行なわれ、このたび内閣府ウェブサイトに公表されましたのでお知らせいたします。