2024年04月12日掲載
令和6年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第 56 号)が施行され、内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改定が行われました。
これを受け、秋田県では障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく秋田県職員対応要領を改定し、下記県公式ウェブサイトで公表しておりますのでお知らせします。
TEL.018-864-2780
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5秋田県社会福祉会館内
2024年04月12日掲載